▶ 耐震基準の改正‥被害の多くは昭和56年以前の建物です、我家の耐震診断を!
なぜ「耐震改修」が必要なの?
東南海・南海地震については、今後30年以内に起きる確立が東南海地震で60%南海地震で50%といつ発生してもおかしくない状況です。
東南海・南海地震では、大きな横揺れが長時間続くと言われており、兵庫県にも大きな影響が心配されます。
阪神・淡路大震災では、多くの建物が被害を受け、6,434人もの尊い命が奪われました。
特に、家屋・家具などの倒壊による人的被害が大きく、犠牲者のうち約9割近くを占めました。
西暦1981年(昭和56年5月)以前の住宅が対象です!
1981年(昭和56年)に建築基準法の耐震基準がが改正され、いわゆる「新耐震基準」では耐震計算のための地震力が大地震と中地震の2段階に設定されました。
人命の保護に重点を置き、中地震では損傷しないこと、大地震では倒壊、崩壊しないことが求められています。
阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた建築物のほとんどは、1981年(昭和56年)以前に建築された旧耐震基準による木造住宅で、昭和56年6月以降の住宅には、大きな被害が少なかったと指摘されています。
阪神・淡路大震災の教訓
阪神・淡路で発生した地震は「都市直下型」といわれる地震です。
直下型とは、内陸部などの地中の浅い場所で発生するタイプの地震で、地球を殻のように覆うプレート(岩板)内部に圧力がかかってひずみが蓄積、一部が破壊して起きる地震です。
直下型としては、さほど大きくなかったにもかかわらず人口が密集している都市の下で起こったために、その被害の大きさは地震災害としては戦後最悪なものとなりました。
地震は都市の直下で起きても、遠い海の底で起きても「横揺れ」と「縦揺れ」が発生します‥大きさとしては、はるかに横揺れのほうが大きいのです。しかし、阪神淡路大震災の場合は、縦揺れで住宅の柱が抜け落ち、家屋・家具などの倒壊による人的被害が多く発生しました。
マグニチュードと震度は違います
テレビなどで、震度6、マグニチュード5などと報道されますが、この二つはよく間違われます。
「マグニチュード」とは?地震そのものの大きさを表す数値(M)で、1つの地震に1つしかありません。
巨大地震8≦M
大 地震7≦M
中 地震5≦M<7
小 地震3≦M<5
微小地震1≦M<3
極微小地震 M<1
「震度」とは?
振動(地震の揺れ)の強さを表し、震源からの距離により数値が違い10階級で表します。
講習を受け、登録された「応急危険度判定士」は、地震後の余震などによる二次災害を未然に防止するため、被災した建築物の被害状況を調査し、その建物が使用できるか否かの判定・表示を応急的に行います。
判定作業中
判定作業中
<判定ステッカー>
「危険」はその建築物に立ち入らないこと。
「要注意」は立ち入る際には十分注意すること。
「調査済」は建築物は使用可能。
関西地方は、「土葺き工法」と言って断熱効果があると言われる土を屋根に乗せて瓦を葺いていました。
しかし、地震で瓦屋根住宅の多くが倒壊‥いわゆるトップヘビー(頭が重い)と言われ、倒壊の原因とされました。
そのような状況下で、軽い屋根材のハウスメーカーは1棟も全壊が無かったため、震災以降には「瓦は無くなった」と言われるほど瓦屋根は少なくなりました。
実際に、瓦業界は土葺き工法を中止する旨の通達を出し「引掛け桟葺き工法」に改められました。
誤解をしないようにしてください‥瓦屋根でも、地震・台風に対して安全です。
ただし、土を乗せる工法はトップヘビーになりますので、構造材の断面を慎重に検討する必要があります。
<引掛け桟葺き工法>
<土葺き工法>
法律の改正‥継手・仕口に関する規定
阪神・淡路大震災において、特に木造建築物について接合部が適切でないものの被害が多くみられたため、平成12年6月1日の政令改正(建設省告示1460号)により、構造耐力上主要な各部分、すなわち水平力に対して抵抗するために重要な部分について、どのような金物を使用し、釘の本数を何本にするか等、構造方法の仕様が具体的に規定されました。
「構造耐力上主要な各部分」とは?
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材)、床版、屋根版又は横架材(はり、けた等。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
簡単に言えば、地震などによる水平力に、柱、梁などは抵抗しますが、その時に継手などが抜けたりしないように金物で補強をしなさい‥と、いうことです。
耐震改修ってどんなことをするの?
1、基礎と土台・柱をしっかりと繋ぐ
2、既存壁の補強する
3、壁を新設する
4、屋根を軽くする、腐朽箇所を取り替える
自治体の補助金制度を利用しましょう ※兵庫県の場合
簡易耐震診断推進事業について
<概要>
耐震診断を申し込むと、市町から弊社のように耐震診断に関する研修を受けた建築士(簡易耐震診断員)を派遣して住宅の安全度を確認します。
<条件>
昭和56年5月31日以前に建築された住宅等の所有者又は管理者
建物の延べ面積の過半以上が居住に用されているもの
枠組壁工法(2×4)、丸太組工法及び改正前の規定に基づく認定工法以外の住宅
平成12年から14年に実施された「わが家の耐震診断推進事業」を受けていないもの
<費用>
診断費用の1割(木造戸建住宅の場合は3,000円)神戸市、三木市は無料
<その他>
診断員は、弊社のように「兵庫県簡易耐震診断員受講証」を提示します。
診断員の名簿は市町の担当窓口に提示していますので、お住まいの近くの方に依頼できます。
<報告書の作成>
診断員が建物の状態を確認して、下記のような「耐震診断判定表」を作成します。
評点が1.0未満となりますと「やや危険」との判定になりますので精密診断を受けてください‥地震などにより倒壊の危険があります。ただし、強制ではありません任意です。
「わが家の耐震改修促進事業」について
<概要>
簡易耐震診断で問題があると指摘された場合は、さらに精密な診断を受け、新耐震基準に適合するための改修計画の設計を依頼する費用に対して補助する「住宅耐震改修計画策定費補助」があります。
このほか、住宅耐震改修計画により住宅の耐震改修工事を行った場合は、その工事費の4分の1(最高60万円)を補助する「住宅耐震改修工事費補助」があります。
※ 詳細は最寄の市町窓口にてご相談ください。