▶ 新築住宅に瑕疵がある場合、保険金を受け取るには10年経過するまでに調査を!

新築から10年を過ぎると保険金は受取れません!

■主要な部分の瑕疵には最大2,000万円の保険金が支払われる
住宅を新築したら、施工業者は国交省から指定された保険法人と保険契約を締結します。
期間は10年間で、構造耐力上主要な部分と、雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に対して最大で2,000万円の保険金が支払われます。


■具体的な瑕疵(きず・欠陥)とは?
柱、基礎、外壁、屋根などですが‥壁にクラックが入っているとか、天井にシミがあるとか、天井裏できしむような音がするとか、基礎巾木に大きなクラックがあり建物が少し傾いているような感じ‥などです。
一般的に、地盤が沈下していたり、構造材が不適切な場合とかに、建物の弱い所に力が集中してクラックなどを生じさせます、結果として建物の傾きとか、雨漏りなどが発生します。
マイホームの建築は一生に一度の買い物と言われます、10年保証の期日までに瑕疵(きず・欠陥)の有無を調査をしてください、期日を過ぎると保険金は受取ることができません。


10年後の調査は任意です、自発的に調査を!
■施工業者には調査義務はありません
新築から10年経過しても、施工業者(建築業者・ハウスメーカー・大工)から瑕疵(きず・欠陥)について調査をしましょう‥などと言ってきません。
瑕疵保険に入ることは義務ですが10年後の調査は義務ではありません‥もし、住宅に保険対象となる瑕疵(きず・欠陥)があるようなら第3者の建築士などに調査依頼をご検討ください。
一般的には目視で、内外の壁、天井裏、床下などを観れば大体は分かりますが、建物の傾きや床面の水平などを確認するには機器が必要になります。

2000年4月に、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられましたが、すべての地盤において調査(SS試験など)は義務ではありませんでした。
地盤調査が義務になったのは2009年10月の「住宅瑕疵担保履行法」制定以降ですので、2009年9月までは安易な現地調査だけで基礎の設計をおこなった案件があると思われますので、地盤調査報告書の有無についても確認をする必要があります。


施工業者とトラブルになった場合は
■住宅紛争処理センターに相談を!
一般には、保険対象の瑕疵として施工業者が補修すれば、保険法人より施工業者に保険金が支払われますが、事業者が倒産、死亡などにより相当の期間を経過しても瑕疵担保責任が履行されない場合があります。
そのような場合は住宅取得者に直接保険金が支払われることになります。

厄介なのが、施工業者が瑕疵(きず・欠陥)を認めずにトラブルになることがあります。
そのような場合には住宅リフォーム・紛争処理支援センターに電話相談ください、弁護士や一級建築士など専門家による公平な判断が得られ申請費用は1万円のみです。


2012年10月16日