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▼ 国交省の法改正により2021年4月より建築する住宅は「省エネ住宅」にするか否かを決める必要があります。

 日本政府は、パリ協定を踏まえ地球温暖化対策によるCO2削減のため省エネ法を改正しました。
建築主は、4月以降に建築する300㎡未満の住宅は省エネ住宅にするか否か決めなければなりません。
ただし、300㎡以上の住宅及び非住宅建築物は「省エネ計画」の届出が義務化されており、建築確認申請と連動していますので不備があれば着工できませんのでご留意ください。

▼ 住みなれた我家だが寒いし老朽化して住みずらい‥リノベーション(機能・性能の向上)による快適な住まいを提案します。

 昔の住宅は地元の大工さんや小さい建設会社がが建てるのが一般的でしたが
今は、〇〇ホーム、△△住宅などハウスメーカーが全国展開をしています、建材などの性能向上や高気密・高断熱で夏は涼しく冬は暖かい環境かと思います。
ひと昔前の住宅は、気密性・断熱性に乏しく‥快適な住まい「老後のために住宅をリノベーションしたいが、どのようにしたら快適なの?」を提案します。

  • ▼ 建築物の所有者は防火設備を定期的に検査を行い特定行政庁に報告をする必要があります。

     福岡市の診療所で起きた火災事故、防火扉が作動しなくて尊い人命が失われました。
    検証の結果、防火設備は一度も点検が行われていなかったため法改正となり、国などが指定する建物(不特定多数の人々が利用、高齢者などの就寝の用に供する、避難弱者が利用)は1年に1回、防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンなど)の検査を行い地方自治体に報告する必要があります(2016年6月より義務)

    ▼ 特定建築物の所有者は定期的に調査を行い特定行政庁に報告をしなければなりません。

     不特定多数の人が利用する特定建築物は、老朽化や不備などがあると大きな事故や災害につながる恐れがあります。
    建築基準法12条では、所有者は適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、敷地・建物全体を3年に1回調査して特定行政庁に報告することが定められています。
    ※特定建築物とは、劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅、などの建築物(規模・階数に条件有り)

     
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